2016-10-31 第192回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第10号
といいますのは、これと同じようなことがかつて特許でございまして、利用発明の特許庁長官の裁定実施の制度がございますけれども、このときも、アメリカの商務長官と駐米大使との間で、日本はその制度を使わないというようなことを合意いたしました。
といいますのは、これと同じようなことがかつて特許でございまして、利用発明の特許庁長官の裁定実施の制度がございますけれども、このときも、アメリカの商務長官と駐米大使との間で、日本はその制度を使わないというようなことを合意いたしました。
これは、例えばよくあるのは、公共の利益のための、日本も公共の利益のための裁定実施権がありますし、アメリカでは政府が発明を実施する場合には企業は差止めを請求することはできません、補償しかもらえません。そういうふうに、公共の利益を実現するための仕組みというのは別に考えられるべきものなのであって、一般にビジネスでやっていくものとはやはり違うものだというふうに私は理解をしております。
したがって、一般的な裁定実施制度を設けることには非常に大きな問題がございます。しかるに、ソフトウエアは一方においては経済財であり、資源の有効活用という意味から特許法に見られるような裁定実施制度が必要であると思うのですけれども、そういう裁定制度、裁定制度といいますか、裁定実施制度というものについては今後どのようにお考えでございますか。
従来ともすれば起こりがちでありました裁定実施に関する紛議をできるだけ避けて、円滑、合理的に処理する基礎がつくられた。その速記録に全部目を通してみました。また、「労働運動史」の昭和三十九年版を読んでみました。この中には、当時の池田総理と太田総評議長会談、これによる公労協の四・一七スト中止の経過が詳述されております。
すなわち、その際には、同時に国鉄法等の三公社五現業関係の法律も改正されて、いわゆる給与総額制による制限の特例が設けられまして、仲裁裁定を実施するために必要な金額を一定の手続のもとで政府限りで所定の給与総額を超えて給与として支給できる道が開かれたわけでございまして、政府のいわゆる努力義務規定の追加は、この制度の改正と相まちまして、従前、ともすれば起こりがちだった裁定実施に関する紛議をできるだけ避けて、
○谷口政府委員 仲裁裁定の実施状況についてでございますが、先生のお話がございましたように、昭和三十一年に公労法が改正されまして、政府の仲裁裁定実施の努力義務が明定されました。
きょうもこの窓の外では、仲裁裁定実施を要求する組合のデモが続いておりますが、全専売、国労、全電通といい、労働者の連帯を掲げて闘っているわけでございます。そういう意味では、きょうは大蔵大臣からもしばしばそこに働く方々の連帯というお言葉が出ましたけれども、連帯精神をもう一度見直して、本法案の成立に積極的に協力をするという姿勢が各企業体の働く皆さんの中に芽生えてほしいものだ、こう思うわけでございます。
専売公社の仲裁裁定実施のための所要見込み額は約三十四億円でございます。予算上計上されております給与改善費が約二十億円ございますので、約十四億円の不足になるわけでございます。現時点におきまして、実はことしは私ども、大変仕事の面では厳しい状況にございまして、五月のたばこの値上げ等もありまして、売れ行きもまだ前年度水準以下にとどまっております。
○政府委員(関英夫君) 繰り返しになりますが、新賃金に関します協定、つまり仲裁裁定実施のための新賃金に関します協定の中で、あるいはその附則で、従前支払った夏期手当あるいは十二月の手当について、それを内払いとみなして精算するというような協定を結んで、従来は差額分を支給してきているということでございます。
○政府委員(関英夫君) 昨年におきましても新賃金協定、仲裁裁定実施のための協定の中で、既払いの給与は内払いとみなし、この新賃金によって精算するような趣旨の協定を結んで精算をいたしておるわけでございます。
仲裁裁定実施のための配分交渉の状況でございますが、電電公社、林野、印刷、造幣、アルコール専売、以上は配分交渉の結果妥結いたしまして、年内に支給する予定ということになっております。国鉄、専売、郵政は交渉中と聞いております。 それからなお、年末手当のお話がございました。
さらに、こうしたものを受けて、来る十月十九日には再度仲裁裁定実施に関する与野党国対委員長会談が持たれると承知をいたしております。 これは国会内の動きでございますけれども、労働大臣としてこうした国会の動きを踏まえて、ただいま労働大臣の言われましたのはまさに正論でございます。その正論を貫き、仲裁裁定の早期かつ完全な実施を図ることが労働大臣に課せられている私は重要な責任である、このように思います。
まことにくどいようでございますけれども、この際、改めて労働大臣としての仲裁裁定実施に対する所見と決意をお伺いいたしたいと思います。
これを受けて、五月二十三日には関係の閣僚会議も開かれ、協議がなされたようでございますが、結論として、政府は二十六日の閣議で、仲裁裁定実施の可否の判断を国会にゆだねるということにいたしまして、一括議決案件として処理する方針のもとに国会に付議されておるのでございます。私はこの件につきまして若干の質疑をいたしたいと思います。
今回政府が、郵政、電電、国鉄など三公社五現業職員の賃上げに関する公労委の仲裁裁定を議決案件として国会に付議したことは、法律に定められた政府の仲裁裁定実施義務を怠るという、まことに不当なものでございます。公労委の仲裁制度は公共企業体労働者のスト権を奪った代償として設けられたものであります。公労法の三十五条には、仲裁裁定は労使を拘束し政府に完全実施の努力義務が課せられているわけです。
○岩下説明員 御指摘のとおり、議決案件としまして付議されました事案は、五十一年十一月四日、公衆法の成立の日に、仲裁裁定実施が可能だという通知によりまして自然消滅をしております。
しかるに、政府・自民党は、国鉄、郵政職員の給与引き上げの仲裁裁定実施を財政難を理由に国会に議決案件として提案し、それに国鉄再建と郵便料金値上げの両法案を絡め、仲裁裁定の実施を国会運営の道具にするなど、野党の再三にわたる早期実施の要求を拒否し、あまつさえ、人事院勧告の公務員給与法案の提出をも意図的におくらせ、野党が反対する法案との一括審議を要求いたしました。
しかるに、政府・自民党は、国鉄、郵政職員の給与引き上げの仲裁裁定実施を、財政難を理由に国会に議決案件として提案し、それに国鉄再建と郵便料金値上げの両法案を絡め、仲裁裁定の実施を国会運営の道具にするなど、野党の再三にわたる早期実施の要求を拒否し、あまつさえ、人事院勧告の公務員給与法案の提出をも意図的におくらせ、野党が反対する法案との一括審議を要求いたしました。
しかし、その中で私どもが当初考えましたのは、やはり神沢委員御指摘のとおり、各都道府県に補償の裁定実施機関として委員会制度をつくるということを内部的には考えたわけでございます。これは、学者の皆様方の意見などもありまして、現在から考えますとやや理想に近いというような制度でございました。
むしろ仲裁裁定を実施しないなら、これはストライキやった組合は怒るかもわからぬよ、怒るかもわからぬが、ストライキができないという前提になっているから強制仲裁があると、その強制仲裁を資金上、予算上問題があるけれども誠実に実施するというのがその前提なんだから、ストライキやるのなら仲裁裁定実施できないと言った方がよっぽどはっきりしているわけでしょう。そうでしょう、法律のたてまえでいけば。
そして、三十二年からやってきて、その間四十八年までは値上げが通らないから仲裁裁定実施しないというようなことも言わずにちゃんと実施してきたわけでしょう。やってきたんだよ。ちゃんとやれたんだ。一方国鉄はその間、三十九年からは、新幹線のころから赤字出ちゃって、どんどん赤字になってきて何兆円になってきている。その間もやってきた。
しかも、予算上の問題として五%程度は組んであるかもしらぬが、裁定実施のための予算は組んでない。その分に相応するものは予算上はない。そういうことを考えますれば、せめて予算は、あなたの方のお立場になるなら、先ほど言ったように、法案の成立を前提にして、予算の補正をして出してくるのが当然の手順ではないのですかと聞きたいのですよ。
これに対して、仲裁裁定の完全実施を求めてこの二十九、三十日にストライキを構えるなどの動きもあり、憂慮されたのでありますが、昨日の衆議院本会議における総理の仲裁裁定実施に最善を尽くすとの言明によりまして、当局と労働側の話し合いが行われ、ストライキ中止の措置がとられ、最悪の事態が回避されましたことは、これをまことに多とするものであります。
また、仲裁裁定実施のための財源の手当てをどのように考えておられるのか、また、仲裁裁定実施の時期はいつか、こういった点についてお伺いをしたいと思います。